新型コロナウィルス感染症に関する入院保険金等の取扱いについて

新型コロナウィルス感染症に関する入院保険金等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および感染拡大により生活に影響を受けられている皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。
 さて、新型コロナウィルス感染症における医師の指示に基づく宿泊施設・自宅等での療養に ついて、これまで「入院」とみなして保険金をお支払いする取扱い(以下「みなし入院」)について、以下のとおり見直しとなりますのでお知らせいたします。なお、詳細のお問合せにつきましては、皆さまのお手元にある加入者証・保険証券をご用意の上、下記の各社お問い合わせ先までご連絡をお願いします。
 皆さまが一日も早く平常の暮らしに戻ることが出来ますようお祈り申し上げます。

 

 

★9月26日からの変更点★

令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の「重症化リスクの高い方」が
「みなし入院」による保険給付金(入院給付金)のお支払い対象となりますのでご確認をお願いします。

  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  4. 妊婦の方